友人が instagram で「そのユーザ名は使うな」と言われました。そのユーザ名は企業が商標登録したものだったのです。彼はやむなくユーザ名を変更しました。
長く使っていたユーザ名は本人も、呼んでいた人も愛着があり、残念なことでした。
私のユーザ名も使うなと言われると困るので調べてみました。
目次
「そのユーザ名は使うな」事件
id:cloudsalon さんに「シロッコ、いい名前じゃないですか。美味しいパン屋さんにありそう」と言っていただいたのですが、ひとつ心配なことがあります。
instagram がメジャーになって来ると「Big Canvas PhotoShare」のユーザも興味を示し、ユーザ登録する人が出てきました。
そこで事件が起きました。
私も何度か会ったことのあるPhotoShare で人気があった方が instagram でも同じユーザ名を使っていました。ある日、そのユーザ名は商標として登録されている会社名だから使うな、と英文のコメントが入りました。
彼は争うでもなく素直に聞いてそのユーザ名を使うのをやめ、現在は「ohogeo」と使っていたユーザ名の頭と後ろに「o」をつけたのを使っています。
今回、自分のブランディングを考えようとして、このエピソードを思い出しました。
ユーザ名「シロッコ」は使い続けることができるのでしょうか?
どんな言葉でも商標登録できるのか
そこで思い浮かんだのが「どんな言葉でも商標登録できるのか」という疑問です。
ふだん使っている言葉を商標して、その言葉を独占的に使用するのは不合理だと感じたのです。
出願しても登録にならない商標
「アルミニウム」に商標として「アルミニウム」または「アルミ」はダメ。
「清酒」に商標として「正宗」はダメ。
「シャツ」に商標として「特別仕立」、「医業」に「外科」はダメ。
ありふれた、山田、スズキ、WATANABE、田中屋、佐藤商店はダメ。
「ビール」に「○○ウイスキー」はダメとか出ていますが、気象用語がどうなのかは分かりません。
「産地」+「普通名称」
「産地」+「商品の普通名称」は登録不可で「東京ばなな」でなくて「東京ばな奈」だからOKなんだという話。面白いですけど、
外国の地名等に関する商標。下のPDFには外国の地名等はダメということです。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_103_01.pdf
「魔女の宅急便」は商標侵害しているのか
「宅急便」はヤマト運輸の商標登録とは知っていましたが、 そういえば映画のタイトルになっていました。
話し合いで解決しているようです。
登録されているか検索して調べてみる
調べているうちに思い出したのが「霧ヶ峰」というエアコンです。「霧ヶ峰」という地名が登録されて使えないなら、「シロッコ」を使っていればクレームが来て使うなと言われるかも知れないのです。
そうだ、登録されているかどうか、検索してみればいいじゃん。
「シロッコ」は15件検索結果が出力されます。
「sirocco」は、5件検索結果が出力されます。
なぜ、こんなに登録されてしまうの?
登録内容を見ると、自動車やその部品の名前だったり、バッテリーの名前だたり、お菓子の名前だったりします。
あらゆる分野での独占はできないようです。そうですよね、実際にある気象用語ですから、スーパー銭湯に「黒潮」と商標登録できたとしても、他の分野までは及ばないようです。(「黒潮」で調べると16件表示されます。)
そういえば、「アマゾン」も普通名詞です。
商標権の効力が及ばない範囲
特許庁のサイトに「商標権の効力」について説明したページがあります。
商標権の効力が及ばない範囲
(1)自己の氏名・名称等を普通に用いられる方法で表示する場合
例えば、自己の会社名と同一の登録商標があった場合でも、自己の会社名を示すものとして使用する範囲においては、商標権侵害にはなりません。
ふむ。自分の会社名を示すものとして使用する範囲においては、商標権侵害にはならないというのですから、ユーザ名として使う分には大丈夫なように思えてきました。
まとめ
友人が instagram のユーザ名が商標登録された企業の名前と同じだったことから「そのユーザ名は使うな」と言われ、変更したことがあります。
私のユーザ名も使うなと言われると困るので調べてみました。
結果は、ユーザ名として使う分には大丈夫なんじゃないかなという感じでした。
以下の2件の例もありますが、私の場合は既に存在している言葉ですので問題ないように思います。